スナックのママになる!【営業許可】

ママのアドバイス【オープン編】

こんばんは、建設現場で働くスナックママのAnanです。

このブログでは、建設現場で働きながらスナックを営むママAnanの日記+お勧め本+スナック営業のアドバイスを書き連ねていきます。

カテゴリー「ママのアドバイス【オープン編】」では、これからスナックのママになろうとしている方へ、オープンまでに必要な事項や、マネジメント・考え方など、私の経験を交え、一例としてご紹介しています。

前回は、経営計画書についてお話しました。経営計画は、融資を受ける受けない関係なく必要なことです。日々の営業のベースですので作成してみてください。

物件の契約、店舗の設計、初期費用を見積り、営業形態を決め、「経営計画書」を作成して、融資を受ける場合は銀行、商工会議所へ相談に行くところまでお話しました。

今日は、営業するに当たって必要な、飲食店営業許可、防火管理者、各種保険について書いていきます。

飲食店営業許可・共済加入

これが無ければ営業できませんので必ず申請します。店舗の設備配置に関係しますので、改装業者さんは把握してると思いますが、あらかじめ所轄の保健所に行き、必要な基準と提出書類を確認しておきましょう。配置図が出来たら申請し、工事完了後、設計通りに出来ているか、保健所の方が店内をチェックします。

保健所から案内がありますが、「食品衛生責任者」を1名以上配置することになっており、調理師や栄養士の資格を持っていれば良いのですが、持っていない場合は講習会を受講することで資格をとることができます。

それと、万が一の対策として、食中毒や異物混入などの事故や、施設が原因となる事故が起きたときのための保険に加入しておきましょう。保健所で勧められる、厚生労働省許可共済がありますので、そちらがお勧めです。

営業開始の際には、HACCAP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理を行うことが求められています。食品事故が起きないよう、日々原材料の入荷~保管~調理~配膳までを管理します。管理表のひな形がありますので、日本食品衛生協会のホームページから「HACCAPの手引き」を検索してみてください。

防火管理者の選任

消防法で、お店の座席数が30人以上の場合は、火災による被害を防止するため、防火管理者を選任しなければなりません。防火管理者の資格は、都道府県知事、市町村の消防署、日本防火防災協会のいずれかで、防火管理講習を受講することで取得できます。オープンまでに受講しましょう。

防火管理者には二種類あり、床面積が300㎡以上の場合「甲種」、300㎡以下の場合「乙種」と分かれます。甲種は2日間の講習、乙種は1日で取得できますが、乙種には制限もありますので、できれば甲種の取得をお勧めします。どのような違いかはインターネットで調べられます。

設備・什器等補償

火災、落雷、破裂または爆発、暴力行為や破壊行為、盗難、水漏れ、外部からの飛来・落下・衝突または倒壊、風・ひょう・雪、水害、その他の突発的な事故・・・これらによって設備・什器等の損害を被った場合の保険に加入しておきましょう。

前回長々と書いてしまったので今日はここまでにします。

お読みいただきありがとうございました。

 物件が決まったら所轄の保健所へ行き必要事項の確認をする
♪ 開店までに防火管理者(出来れば甲種)の資格を取得する
♪ 万が一の食中毒等の対策として共済加入、災害の対策として家財保険に加入する

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